労働三権

「団結権」

「団体交渉権」

「団体行動権」

労働者には、これら3つの権利が法律上認められております。

  • これらを総称して、【労働三権】といいます。
 

団結権

労働者が労働条件の改善や権利の保護を目的として、労働組合などの団体を結成したり、その団体に加入したりする権利を指します。
この権利は、労働者が個人ではなく集団として雇用者と対等な立場で交渉し、労働環境を改善するための重要な権利です。

団体交渉権

労働者が団結して労働組合を通じて、労働条件や職場環境について雇用者と交渉する権利を指します。
これは、労働者が個々に交渉するのではなく、集団として雇用者に要求を伝え、労働条件の改善や職場環境の向上を求めるための重要な権利です。

団体行動権

労働者が労働組合を通じて、労働条件の改善や職場環境の向上を求めるために、集団で行動する権利を指します。
この権利には、ストライキ、デモ、集会などの行動が含まれ、労働者が団結して雇用者と対抗する手段を提供するものです。